最新記事
【2026年最新】リフォーム減税の控除額と条件は?耐震・省エネ・バリアフリー別に一宮市の職人社長が解説
目次
- この記事でわかること
- リフォーム促進税制とは
- 所得税はいくら控除される?計算のしかた
- 計算式は「A×10%+B×5%」
- 種類別の上限(Aの部分)
- 費用の目安と見比べると
- 控除を受けるための主な条件
- 共通して確認したい条件
- 種類ごとに気をつけたい条件
- 住宅ローン減税や補助金と一緒に使える?
- 住宅ローン減税とは、原則どちらかを選ぶ
- 補助金は使えるが、控除の計算から差し引かれる
- 一宮市の固定資産税の減額
- 申請の流れと必要な書類
- 所得税は翌年の確定申告で
- 固定資産税は工事後3か月以内に市へ
- 契約前に工事会社へ確認しておきたいこと
- 減税を目当てに工事を増やさない
- よくある質問
- 現金でリフォームしても所得税の控除は受けられますか?
- リフォーム減税で所得税はいくら戻りますか?
- 補助金をもらったリフォームでも減税は使えますか?
- 住宅ローン減税とリフォーム減税は両方使えますか?
- 工事費が50万円以下でも減税の対象になりますか?
- 一宮市の固定資産税の減額はいつまでに申告すればいいですか?
- 会社員でも確定申告が必要ですか?
- 大工の職人社長のよっちゃんから
こんにちは。愛知県一宮市で住まいのリノベーションをやっております、大工の職人社長のよっちゃんです。
先に結論からお伝えします。耐震・省エネ・バリアフリーなどのリフォームをすると、ローンを使っていなくても所得税が控除される「リフォーム促進税制」が使える場合があります。所得税は工事の翌年の確定申告で申請し、固定資産税の減額は、一宮市の場合は工事が終わってから3か月以内に市へ申告します。どちらも工事会社に証明書を出してもらう必要があるので、契約前に「この工事は減税の対象になりそうか」を確かめておくのが大事です。
この記事の制度の内容は、2026年10月23日に国税庁・国土交通省・一宮市の公式サイトで確認したものです。税制は改正で変わることがあるため、申告の前に必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。
この記事でわかること
- リフォーム促進税制(所得税)で控除される額の計算のしかた
- 耐震・省エネ・バリアフリー・同居対応・子育て対応・長期優良住宅化の6種類の違い
- 控除を受けるための主な条件(費用、所得、床面積、住み始める時期)
- 住宅ローン減税や補助金と一緒に使えるか
- 一宮市で固定資産税の減額を受けるときの条件と申告期限
- 契約前に工事会社へ確認しておきたいこと
リフォーム促進税制とは

リフォーム促進税制は、決められた種類のリフォームをしたときに、所得税や固定資産税が軽くなる国の制度です。
国土交通省の案内では、所得税の控除は次の6種類に分かれています。
| 種類 | どんな工事か(ざっくり) |
|---|---|
| 耐震 | 古い木造住宅などを、今の耐震基準に合うよう補強する工事 |
| 省エネ | 窓の断熱改修を中心に、床・天井・壁の断熱をする工事 |
| バリアフリー | 手すり、段差の解消、浴室・トイレの改良など |
| 同居対応 | 二世帯で住むために、キッチン・浴室・トイレ・玄関を増やす工事 |
| 長期優良住宅化 | 耐震または省エネとあわせて、家を長持ちさせる改修をする工事 |
| 子育て対応 | 子どもの事故防止、対面キッチンへの取り替え、防犯・防音、収納の増設など |
住宅ローン減税と違って、ローンを使わず現金で工事をした場合でも対象になります。ここが施主さんにあまり知られていないところです。
出典: 国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html (2026年10月23日確認)
所得税はいくら控除される?計算のしかた
計算式は「A×10%+B×5%」
国税庁のタックスアンサーでは、控除額は次の式で計算します。
- 控除額 = A×10% + B×5%
- A: 対象工事の「標準的な費用の額」(補助金などを差し引いた額)。種類ごとに上限がある
- B: Aの上限を超えた部分や、あわせて行った増築・改築などの費用。上限は「1,000万円からAを引いた額」
「標準的な費用の額」は、実際に払った金額そのものではありません。工事の内容ごとに決められた額で計算し、建築士などが発行する「増改築等工事証明書」に書かれる金額です。ここは自分で計算するより、証明書を出す側に確認するのが確実です。
種類別の上限(Aの部分)
| 種類 | Aの上限(控除対象限度額) | 10%部分の控除の上限 |
|---|---|---|
| 耐震 | 250万円 | 25万円 |
| 省エネ | 250万円(太陽光発電を含む場合は350万円) | 25万円(35万円) |
| バリアフリー | 200万円 | 20万円 |
| 同居対応 | 250万円 | 25万円 |
| 子育て対応 | 250万円 | 25万円 |
| 長期優良住宅化(耐震+省エネとあわせる場合) | 500万円(太陽光発電を含む場合は600万円) | 50万円(60万円) |
10%部分の控除の上限は、Aの上限に10%をかけた数字です。これにBの5%分が加わります。
たとえば長期優良住宅化で、耐震と省エネ(太陽光発電を含む)をあわせて行った場合、Aは最大600万円で10%分が60万円、Bは最大400万円(1,000万円−600万円)で5%分が20万円。合わせて最大80万円という計算になります。
ただし、ここまで届くのは工事の範囲がかなり大きい場合です。多くのご家庭では、ひとつの種類で数万〜二十数万円の控除になる、と考えておくほうが現実に近いと思います。
費用の目安と見比べると
参考までに、うちで使っている費用の目安を載せておきます。2026年時点の目安で、建物の状態や工事の範囲など条件により変動します。
| 工事 | 費用の目安 |
|---|---|
| 耐震補強のみ | 50〜250万円程度 |
| 部分断熱リノベ(窓+床のみ、築50年戸建て・30〜40坪) | 200〜400万円 |
| スケルトン断熱リノベ(壁・天井・床・窓すべて) | 800〜1,500万円 |
ここで注意したいのは、控除の計算に使うのは実際の工事費ではなく「標準的な費用の額」で、しかも補助金をもらった分は差し引かれることです。工事費が大きくても、そのまま上限まで控除されるとは限りません。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1219(省エネ)、No.1220(バリアフリー)、No.1222(耐震)、No.1224(同居対応)、No.1227(耐久性向上=長期優良住宅化)、No.1228(子育て対応)。いずれも「令和8年4月1日現在法令等」の表記(2026年10月23日確認)
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1224.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1227.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1228.htm
控除を受けるための主な条件
共通して確認したい条件
種類によって細かい違いはありますが、国税庁のページで共通して出てくる条件は次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 自分が住む家であること | 自分の居住用の家屋の工事が対象 |
| 費用 | 標準的な費用の額が、補助金を差し引いて50万円を超えること(省エネ・バリアフリー・同居対応・子育て対応で明記) |
| 所得 | 工事後の床面積が50㎡以上なら、その年の合計所得金額が2,000万円以下 |
| 床面積 | 40㎡以上50㎡未満の場合は、2026年1月1日以後に住み始めた場合が対象で、合計所得金額1,000万円以下 |
| 住み始める時期 | 2028年(令和10年)12月31日までに住み始めること。省エネでは、工事の日から6か月以内に住み始めることも条件 |
種類ごとに気をつけたい条件
耐震は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家が対象です。工事のあとに、今の耐震基準に合っていることが必要です。
省エネは、居室の窓の改修工事が中心です。窓の工事、または窓の工事とあわせて行う床・天井・壁の断熱工事で、改修した部分が一定の省エネ基準を満たすことが条件です。
バリアフリーは、工事をする人に条件があります。50歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、障害者の方、または65歳以上の方などと同居している方が対象です。
子育て対応は、40歳未満で配偶者がいる方、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる方、19歳未満の扶養親族がいる方が対象です。2024年4月1日以後に住み始めた場合の制度です。
長期優良住宅化は、耐震か省エネとあわせて行い、しかも都道府県や市区町村で「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けていることが条件です。設計の段階から準備が要るので、工事が始まってから「やっぱり使いたい」と言っても間に合わないことがあります。
住宅ローン減税や補助金と一緒に使える?

住宅ローン減税とは、原則どちらかを選ぶ
国土交通省のページには「リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)の併用は不可です」と書かれています。国税庁のバリアフリーのページでも、住宅ローン減税の要件も満たす場合はどちらか1つを選び、あとから選び直すことはできないとされています。
ローンを組んでリフォームする方は、どちらが得になるかを申告の前によく比べてください。耐震の扱いなど細かい組み合わせは、国土交通省の「よくあるご質問」のページで確認できます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000253.html (2026年10月23日確認)
補助金は使えるが、控除の計算から差し引かれる
国や自治体の補助金を使った工事でも、減税の対象になりえます。ただし、控除額を計算するときは、標準的な費用の額から補助金の額を差し引きます。
補助金については、住宅省エネ2026キャンペーンを解説した記事「夏の暑さと電気代に効く省エネリフォーム補助金」や、一宮市の耐震の補助をまとめた「一宮市の木造住宅耐震改修費補助制度とは?」もあわせて読んでみてください。補助金は年度や予算で内容が変わり、必ずもらえるものではありませんので、そちらも公式サイトで最新の情報をご確認ください。
一宮市の固定資産税の減額

所得税とは別に、固定資産税が1年度分だけ減額される制度もあります。こちらは市への申告です。一宮市の公式サイト(2026年10月1日更新のページを10月23日に確認)では、次のように案内されています。
| 項目 | 耐震 | 省エネ | バリアフリー |
|---|---|---|---|
| 対象の家 | 1982年(昭和57年)1月1日以前からある住宅 | 2014年(平成26年)4月1日以前からある住宅(貸家を除く) | 新築から10年以上たった住宅(貸家を除く) |
| 工事の条件 | 今の耐震基準に合う改修で、工事費が50万円を超える | 窓の改修を必ず含む断熱改修で、工事費が補助金を除いて60万円を超えるなど | 補助金や介護保険の給付を除いた自己負担が50万円を超える |
| 減額 | 税額の2分の1(120㎡分まで) | 税額の3分の1(120㎡分まで) | 税額の3分の1(100㎡分まで) |
| 減額される年度 | 工事が終わった年の翌年度分のみ | 同左 | 同左 |
| 対象の工事期間 | 2031年(令和13年)3月31日まで | 同左 | 同左 |
いちばん気をつけたいのは申告の期限です。どれも「改修後3か月以内に、必要書類を持って資産税課で申告」と案内されています。3か月を過ぎた場合は理由書が必要で、市のページでは減額できる場合もあるので資産税課に相談するよう書かれています。
秋から冬に工事が終わる方は、年末年始をはさむと3か月はあっという間です。工事の完了が見えてきたら、証明書の手配を早めに頼んでおくと安心です。
また、所得税の耐震は「1981年5月31日以前に建てられた家」、固定資産税の耐震は「1982年1月1日以前からある住宅」と、家の条件の書き方が違います。ご自宅がどちらに当たるかは、登記の記録などで確かめてください。
出典: 一宮市「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について」 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/zaimu/shisanzei/1043976/1000141/1000938.html 、「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について」 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/zaimu/shisanzei/1043976/1000141/1000936.html 、「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について」 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/zaimu/shisanzei/1043976/1000141/1000935.html (いずれも2026年10月23日確認)
稲沢市・江南市など一宮市以外にお住まいの方は、お住まいの市町村の案内をご確認ください。
申請の流れと必要な書類
所得税は翌年の確定申告で
所得税の控除は、住み始めた年の分の確定申告で受けます。国税庁のページで案内されている主な添付書類は次のとおりです。
| 書類 | 誰が用意するか |
|---|---|
| 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 | 施主(申告する人) |
| 増改築等工事証明書(耐震の場合は市区町村の住宅耐震改修証明書でも可) | 建築士などに発行してもらう |
| 床面積や建築時期がわかる登記事項証明書など | 施主。計算明細書に不動産番号を書けば省略できる場合あり |
| 介護保険の被保険者証の写しなど(バリアフリーの場合) | 施主 |
| 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(長期優良住宅化の場合) | 施主 |
会社員の方で、ふだんは年末調整だけで済んでいる方も、この控除を受けるには確定申告が必要です。
固定資産税は工事後3か月以内に市へ
一宮市の場合、減額申告書、証明書(増改築等工事証明書や住宅耐震改修証明書など)、領収書など費用がわかる書類、補助金をもらった場合は交付決定がわかる書類が必要です。バリアフリーは、工事箇所の写真や介護保険の被保険者証なども求められます。
契約前に工事会社へ確認しておきたいこと
現場でリフォームのお手伝いをしていて感じるのは、減税の話が出るのが工事のあとになりがち、ということです。工事が終わってから「これ、減税できるんですか」と聞かれても、書類や写真がそろっていないと難しくなります。
契約の前に、次のことを工事会社に聞いておくと安心です。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| この工事は、どの種類の減税の対象になりそうか | 種類によって条件と上限が違う |
| 増改築等工事証明書を、誰に、いつ発行してもらえるか | 証明書がないと申告できない |
| 工事前・工事中の写真を残してもらえるか | バリアフリーの固定資産税の申告などで写真が要る |
| 補助金を使う場合、その金額はいくらか | 控除の計算から差し引くため |
| 工事の完了日はいつになりそうか | 一宮市の固定資産税は改修後3か月以内の申告 |
見積書や契約書のどこに何が書いてあるかを確かめる方法は、「リフォームの契約書はどこを確認する?」にまとめています。減税を使うつもりなら、工事の内容と金額が書類ではっきりしていることが前提になります。
減税を目当てに工事を増やさない
正直にお伝えしておくと、減税はあくまで「やるべき工事をしたときに、少し戻ってくるもの」です。控除は工事費の一部で、上の表のとおり上限もあります。減税を使うために必要のない工事を足すと、かえって手出しが増えます。
先に「この家で、今どこを直すべきか」を決めて、その結果として減税が使えるなら使う。この順番で考えるのがおすすめです。家全体をどう直すかを考えたい方は、「木造戸建てのフルリノベーション完全ガイド」も参考にしてみてください。
よくある質問
現金でリフォームしても所得税の控除は受けられますか?
受けられる場合があります。リフォーム促進税制はローンの有無を問いません。耐震・省エネ・バリアフリーなどの対象工事で、費用や所得などの条件を満たすことが必要です。
リフォーム減税で所得税はいくら戻りますか?
工事の種類ごとの「標準的な費用の額」に10%をかけた額が中心で、上限は耐震・省エネで25万円、バリアフリーで20万円などです(2026年10月23日に国税庁サイトで確認)。組み合わせによっては最大80万円になりますが、工事の範囲がかなり大きい場合に限られます。
補助金をもらったリフォームでも減税は使えますか?
使える場合があります。ただし、控除額を計算するときに、補助金の額を差し引きます。
住宅ローン減税とリフォーム減税は両方使えますか?
国土交通省は、リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)の併用はできないと案内しています。両方の条件を満たす場合は、どちらか一方を選びます。
工事費が50万円以下でも減税の対象になりますか?
省エネ・バリアフリー・同居対応・子育て対応の所得税の控除では、補助金を差し引いた標準的な費用の額が50万円を超えることが条件です。一宮市の固定資産税の減額も、耐震とバリアフリーは50万円超、省エネは60万円超などの条件があります。
一宮市の固定資産税の減額はいつまでに申告すればいいですか?
一宮市の案内では、改修後3か月以内に資産税課で申告します。3か月を過ぎた場合は理由書が必要になるため、早めに資産税課へ相談してください。
会社員でも確定申告が必要ですか?
必要です。年末調整では受けられないので、住み始めた年の分の確定申告で、計算明細書や増改築等工事証明書をつけて申告します。
大工の職人社長のよっちゃんから

税金の話は、職人の私にとっても得意分野ではありません。だからこそ、この記事では国税庁・国土交通省・一宮市の公式サイトに書かれていることだけを、なるべくかみ砕いてまとめました。
実際に控除がいくらになるかは、工事の内容や所得、補助金の有無で変わります。最終的な判断は、税務署や税理士さん、市の資産税課に確認してください。
うちとしてお手伝いできるのは、「この家で何を直すべきか」を一緒に整理することです。耐震や断熱をどこまでやるか迷っている段階のご相談でも、お気軽にどうぞ。
※本記事の制度の内容は2026年10月23日に各公式サイトで確認したものです。税制や補助金の内容は改正などで変わることがあります。費用の目安は2026年時点のもので、建物の状態や工事の範囲など条件により変動します。
HOUSING SERVICE 住まいのサービス

新築‧収益物件事業

不動産・資産活用

住宅診断・耐震補強

古民家再生プロジェクト